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森大志税理士事務所
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税務調査と聞いて、なんとなく怖いイメージを持っている人も多いです。
そして、調査があれば何かしら税金を納めなければならないと・・・。
世間では、お土産が必要だとも言われます。
しかし、日頃からきちんと経理していれば何の問題もありません。
私の顧問先でも、何も問題がなかった申告是認の事例も多くあります。
☆『更正決定等をすべきと認められない旨の通知書』で通知されます。☆
また、税務調査というと急に税務署がやって来て調べられると思っている人もいます。
しかし、実際には税務調査についても決まりがあります。
国税に関する手続き等の共通事項について定められている国税通則法に、税務調査の手続きに関する現行の運用上の取扱いが明確化されています。
※このことは、法律に基づいて税務調査が行われるということです。
国税庁のサイト「税務調査手続に関するFAQ」参照
原則は、この規定のように税務調査の事前通知が行われます。
(納税義務者に対する調査の事前通知等)
第74条の9 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。)は、国税庁等又は税関の当該職員に納税義務者に対し実地の調査を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人(注)を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
1 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
2 調査を行う場所
3 調査の目的
4 調査の対象となる税目
5 調査の対象となる期間
6 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
7 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
(注)当該税務代理人とは、税務代理権限証書を提出している場合の税理士のことです。
通常は、顧問税理士に税務調査の事前通知があります。
森大志税理士事務所では、税理士森大志が税務調査に対応いたします。
ただし、例外として事前通知を要しない場合についても明確化されています。
詳しくは、下記をご覧ください。
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一般的に売上を上げるために必要な経費は、会社では経費として認められ支出されます。
しかし、税務では税務特有な考え方があります。
税務調査では、こんな事も問題になりました。(高級ホテルの宿泊費)
税務調査では会社業務について理解していないと、税務署員に正しい会社の内容を伝えることができません。
また、税務の解釈についても法律だけでなく、裁決例や判例の理解も欠かせません。
だから、税理士森大志は、執筆し研鑽を重ねています。
税理士は誰でも同じという人もいますが、税務調査を受ければ違いが分かります。
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会社にとって交際費は取引先との潤滑油です。
特に、業績を大きく伸ばしている会社では使う額も無視できません。
税務調査では、社長交際費が問題になることがあります。(社長交際費)
何が問題になるかといいますと、社長が使った交際費の全額が会社のために使われたのか。
個人的な交際費があるのではないか、と指摘されることがあるのです。
こんな時の証明(立証)責任は、納税者側にあります。
そんな税務調査に立会い、税務署の担当官に会社に代わって説明するのも税理士の役割だと思っています。
実際に過去の顧問先の会社の税務調査の時に、現場で説明したり、税務署に通って説明したことが数多くあります。
そして、交際費の説明資料は、領収書だけではありません。
詳しくは、ご相談ください。
税務調査のご相談は、こちらをクリック
会社の大小に関係なく、売上を維持するために営業活動を行います。
そんな営業活動の中で、取引先の担当者に支払うリベートが税務調査で問題になることがあります。
なぜなのでしょうか。
支払った会社が経費と認めてもらうには、受け取った相手が収入に計上しなければなりません。
会社に支払うリベートは会社の収入に計上されますが、個人に対するリベートは収入に計上して申告することが少ないからです。
また、収入として申告しても、その収入は本来会社で計上すべき収入とみられることがあります。
税理士森大志は、このような微妙な判断を要することも、顧問先の皆様と一緒に考えます。
税理士は誰でも同じではありません。
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飲食店、理美容店などの現金商売では注意することがあります。
一番大切なのは売上の管理です。
税務調査では、現金商売のお店は事前通知がないことがあります。
ですから、売上の管理をきちんとしないとだめなのです。
よく、売上から経費の支払いをする人がいます。
しかし、私の顧問先の現金商売の会社で売上金から支払いをする会社はありません。
なぜかというと、売上から支払いをするのは現金管理の面からよくないからです。
税務調査の時も売上の信ぴょう性を疑われ、調査官の印象は良くありません。
税理士森大志は、会社の経理をするときに常に税務調査の時にどのようになるかを考えて判断しています。
会社経理は、単に記帳すれば良いのではありません。
だから、税理士は誰でも同じではないのです。
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税務調査というと怖いと言うイメージがあります。
だから、税務調査があったら「お土産」が必要だという人さえいます。
ほんとうにそうでしょうか。
正しい申告をすれば問題はないのです。
ただ、税理士の立場から問題を言わせていただきます。
正しい申告をする為には、正しい記帳が必要です。
そして、正しい記帳のためには請求書、領収書などの資料がきちんとしていないとだめなのです。
また、現金商売の現金の管理などは内部牽制制度が必要です。
飲食店、理美容室などの現金商売の方々は、特にこの内部牽制制度の確立をしないと従業員が不正をしても分かりません。
何もしないで正しい申告はできなのです。
税理士森大志は、顧問先の皆様と一緒に考える税理士です。
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デンソーが海外子会社の所得にタックスヘイブン(租税回避地)対策税制を適用した課税処分に対し、処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁判所第3小法廷は課税を認めた二審判決を破棄しました。(平成29年10月24日判決)
名古屋国税局が海外子会社の業務が形式的だと指摘したのに対し、最高裁は実体があると判断しました。
このように、課税庁の処分が100%認められるわけではなく、実際の訴訟では納税者の行為が認められることもあります。
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